2017-04-04 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
○政府参考人(谷脇暁君) 今、現行の不動産特定事業法でも、事業者に対しまして事実に相違する広告の禁止等々、あるいは事前のいろいろな説明ということを義務付けているところでございます。 今回の小規模事業につきましても同様の規制が掛かるという、その上で、今回の小規模事業の創設に併せまして、このいわゆるガイドライン、指針、これを充実を図りたいというふうに考えております。
○政府参考人(谷脇暁君) 今、現行の不動産特定事業法でも、事業者に対しまして事実に相違する広告の禁止等々、あるいは事前のいろいろな説明ということを義務付けているところでございます。 今回の小規模事業につきましても同様の規制が掛かるという、その上で、今回の小規模事業の創設に併せまして、このいわゆるガイドライン、指針、これを充実を図りたいというふうに考えております。
また、それ以外にも、法人所有の不動産あるいは公共主体の不動産等々もございますが、これらについても民間資金を誘導する取組を必要不可欠といたしまして、御指摘のとおり、この不動産特定事業法が寄与するものと考えております。 特に法人所有の不動産につきましては、平成二十四年度補正予算において、既存のオフィスビル等を耐震性や環境性能に優れた建物に改修、建て替えをするファンド事業を創設をさせていただきました。
そういう意味ではもちろん可能性はあるわけでございますけれども、ただ、これから地方都市で特に必要とされる比較的規模の小さいような事業を行おうとした場合にはどうしても既存の制度では不十分なところがあるということで、それを考えますと、不動産特定事業法を今回改正させていただければ、まさに地方の中小の事業に対して極めて親和性があるといいますか、使えるようなものになるのではないかと考えたところでございます。
そして、昨年、通常国会に不動産特定事業法改正案を提出した。衆議院解散で廃案になったけれども、政権復帰した自公政権が改めて今通常国会に改正案を提出した。こういう経過になっているんですね。 だから、よくよく見ると、その中身がどういう内容で、しかもどういう形で行われてきたかという経過を見ますと、一目瞭然なんですよ。
不動産特定事業法の今回の改正につきましては、まさに委員御指摘のとおり、地方で活用されることによって地域の活性化に大きく寄与するということを念頭に置いているものでございますけれども、この改正が認められて以降、実際に地域でどのように活用していただくかということが極めて重要であろうというふうに思っております。
それで、今回、投資性のある商品について横断的な枠組みをつくったということでありますけれども、先ほどの質問にもございましたが、投資性の高い不動産特定共同事業やあるいは商品先物について、それぞれ、国土交通省、金融庁所管の不動産特定事業法ですね、それから商品先物については経産省、農水省所管の商品取引所法を存続させて、監督検査はそれぞれの所管官庁で引き続き行うということになっております。
安くて、広くて、近いという住環境を提供する必要があるのではないかと思うわけですけれども、そのためには、この不動産特定事業法、もうちょっと工夫が必要ではないのかなというふうに思うわけですが、いかがでしょうか。
○金子(一)委員 今度の国会で、不動産特定事業法というのを、いわば不動産シンジケーションというのが上程されますよね、建設省で。それで、この不動産シンジケーションのいわばワン・オブ・ゼムとして、一人としてこの民都機構が土地を保有していく、そして、全体としてこの不動産シンジケーションにいわば民都機構が土地を持って参加していくということを、これはぜひ検討していただきたいのですよ。